○四万十市税滞納整理本部設置規程
平成17年9月26日
訓令第117号
(設置)
第1条 この訓令は、本市における市税の滞納整理を実施することにより納税者相互間の税負担の公平を図り、もって財政の健全な運営を実現することを目的として、四万十市税滞納整理本部(以下「整理本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 整理本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市税の滞納整理に関する総合的な対策の策定に関すること。
(2) その他市税の滞納整理の実施に関し必要なこと。
(市税滞納整理月間の設定)
第3条 毎年5月を「市税滞納整理月間」と定め、市税滞納者に対する納税指導を強化するとともに、納税に関する理解と協力を呼びかけることにより、納税意識の高揚を図る。
(組織)
第4条 整理本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は副市長とし、副本部長は会計管理者をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長は、必要に応じ前項以外の職員を本部員に指名することができる。
(職務)
第5条 本部長は、整理本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、市税の滞納整理に関する総合的な対策及び計画の策定等滞納整理に関し必要な事項を審議し、会議の決定により滞納整理等を推進する。
(会議)
第6条 整理本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が招集し、議長となる。
(事務局)
第7条 整理本部の事務局を、税務課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月26日から施行する。
附則(平成18年2月13日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市行政改革推進本部設置規程第5条第1項、四万十市財務規則の帳票を定める規程様式第21号、第23号、第25号、第26号及び第27号、四万十市災害義援金取扱要領第1項第1号、同項第3号、第2項第2号、第3項第2号、第7項、(資料1)及び別記様式3、四万十市税滞納整理本部設置規程第4条第2項、四万十市文書管理規程別表第2並びに医師確保対策推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日訓令第5の2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日訓令第14の3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第20号)
この訓令は、平成30年4月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課名等 |
総務課長 |
地震防災課長 |
企画広報課長 |
財政課長 |
市民・人権課長 |
税務課長 |
子育て支援課長 |
健康推進課長 |
高齢者支援課長 |
福祉事務所長 |
環境生活課長 |
観光商工課長 |
農林水産課長 |
まちづくり課長 |
上下水道課長 |
市民病院事務局長 |
西土佐総合支所長 |
西土佐総合支所地域企画課長 |
西土佐総合支所産業建設課 |
西土佐診療所事務局長 |