○四万十楽舎設置条例施行規則

平成17年11月9日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十楽舎設置条例(平成17年四万十市条例第102号)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の願い出及び受付)

第2条 四万十楽舎を利用しようとする者は、四万十楽舎利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書は、原則として利用日3日前までに提出しなければならない。

3 申請書は、原則として12月28日から翌年の1月4日までの期間及び7月1日から9月末日までの期間を除いた期間の内水曜日以外の日の午前8時30分から午後5時までの間に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、四万十楽舎の利用を許可したときは、申請者に対し四万十楽舎利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条により利用料金を免除する場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の関係機関がその用に供するときは、利用料金に相当する額。

(2) その他指定管理者が特別の事由があると認める場合、利用料金の5割以内に相当する額。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第5条 条例第11条により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由によって利用することができないとき。

(2) 利用する日の2日前までに利用許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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四万十楽舎設置条例施行規則

平成17年11月9日 規則第162号

(平成18年4月1日施行)