○四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例

平成17年12月27日

条例第229号

(目的)

第1条 この条例は、四万十市国民健康保険条例(平成17年四万十市条例第132号)第5条の2第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下第7条第8条第10条及び第12条において「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、四万十市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の資金)

第3条 市長は、基金の資金として毎年度四万十市国民健康保険会計事業勘定(以下「国保会計」という。)から第1条に規定する出産費資金貸付のため必要な額を繰り出さなければならない。

2 市長は、毎会計年度終了後繰り出した額に相当する額を国保会計に繰り入れしなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(貸付対象者)

第7条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかに該当する四万十市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第8条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内とする。

(貸付けの条件)

第9条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、出産一時金の支給を受けた日とする。

(3) 償還方法は、一時償還払とする。

(貸付申請)

第10条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、市長に貸付けの申請をしなければならない。

2 前項の申請には、第7条各号に定める貸付対象の区分に応じ、当該各号に定める事項を証明する書類を添付しなければならない。

(貸付けの決定)

第11条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は、貸付けの可否及び貸付額の決定をしたときは、申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により貸付けを可とする決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額の返還を求めるものとする。

(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 借受人が資金を目的外に使用したとき。

(3) 借受人が出産育児一時金の支給を受ける見込みがなくなったとき。

(償還方法等)

第13条 市長は、借受人の委任に基づき借受人に代わって支給される出産育児一時金のうち貸付金相当額を受領し、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

四万十市国民健康保険出産費資金貸付条例

平成17年12月27日 条例第229号

(平成18年4月1日施行)