○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年3月28日
条例第2号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品又はコンピューターソフトウエアを借り入れるための契約
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 道路、河川その他の公共の用に供する施設(建物及びその附属施設並びに設備等を含む。以下同じ。)の保守その他の維持管理
イ 庁舎その他市の施設(前号に規定するものを除く。)の保守その他の維持管理
ウ 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理
エ 物品の保守その他の維持管理
(契約期間)
第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。