○四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地の設置及び管理に関する条例
平成18年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西土佐用井下屋敷地区の環境改善を図るため、次のとおり共同墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 四万十市西土佐用井下屋敷共同墓地
位置 四万十市西土佐用井字下屋敷1019番地1、1020番地1
(使用目的)
第3条 共同墓地は、墳墓の設置以外の目的に使用することはできない。
(使用の許可)
第4条 共同墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用期間等)
第5条 共同墓地の使用期間は、使用の許可の日から永年とし、使用料は徴収しない。
(工作物等の設置)
第6条 共同墓地の使用者は、墓碑及び工作物を新設し、又は改造し、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用者の管理義務)
第7条 共同墓地の使用者は、当該使用地及びその周辺の清掃を行うなど、清潔かつ美化に努めなければならない。
2 共同墓地の使用者は、墓碑その他の工作物等に危険が生じたときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。
(使用権の承継)
第8条 共同墓地の使用権は、祭祀の承継者のほかに譲渡することはできない。
2 前項の規定により、使用権を承継する場合は、その原因発生後速やかに市長に届け出て許可を受けなければならない。
(代理人の選定)
第9条 使用者が、市外に住所を有する者又は市外に住所を移すときは、市内に居住する成年者を代理人に定め、市長に届け出なければならない。
2 代理人は、共同墓地の使用に関する一切の事項を処理するものとする。
(使用地の返還)
第10条 使用者は、使用地が不用となったときは速やかに届け出て、当該使用地を原状に復し、返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、共同墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、速やかに使用場所を原状に復し、返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、共同墓地の使用権は消滅する。
(1) 共同墓地の使用者が死亡し、祭祀の承継者がいないとき。
(2) 共同墓地の使用者及びその代理人が住所不明となり、かつ、7年を経過しても第8条に規定する承継がないとき。
(墳墓の改葬)
第14条 市長は、前条の規定による使用権が消滅したときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条に掲げる手続により、その墳墓又は碑石若しくは形象類等を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。