○四万十市在宅介護手当の支給に関する条例
平成18年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、常に介護を必要とする者を家庭で介護している者に対し、経済的負担の軽減と精神的援助を図るため、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護3から5までの認定を受けた者をいう。
(支給要件)
第3条 手当の支給を受けることのできる者は、四万十市の区域内に住所を有する要介護者を家庭において常時介護している者(以下「介護者」という。)で、次の各号に該当するものとする。
(1) 四万十市の区域内に住所を有する者
(2) 介護者及び要介護者に介護保険料の滞納がないこと。
(3) 要介護者が要介護3の認定を受けた者にあっては、過去1年以内に介護サービスを利用していないこと。
(1) 当該月に利用した法第43条第1項に規定する居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を居宅介護サービス費等区分支給限度基準額で除した割合(以下「居宅介護サービス費等利用割合」という。)が5割以上となっているとき。
(2) 当該月における法第8条第23項に規定する施設サービスの利用日数と保険医療機関に入院した日数の合計日数を当該月の日数で除した割合(以下「入所割合」という。)が5割以上となっているとき。
(3) 当該月における居宅介護サービス費等利用割合と入所割合の合計が5割以上となっているとき。
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間)
第5条 手当の支給は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が認定の申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月の前月までとする。
(手当の額及び支給の方法)
第6条 手当の額は、要介護者1人につき月額7,000円とする。
2 手当は、次の表に掲げる区分により支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月分から7月分まで | 9月 |
第2期 | 8月分から11月分まで | 1月 |
第3期 | 12月分から3月分まで | 5月 |
(支給の廃止及び制限)
第7条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 要介護者又は受給者が死亡したとき。
(2) 第3条第1項に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(3) 第3条第2項第2号に該当する期間が12月継続したとき。
(4) 手当の受給を辞退したとき。
2 市長は、受給者が要介護者の介護を怠っていると認められるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めた事項に該当するとき。
(手当の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により手当を受けた者があると認めたときは、当該手当を返還させ、認定を取り消すことができる。
(報告等の義務)
第10条 市長は、受給資格の確認に必要な限度において、受給者に対し届出、報告等を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(中村市在宅介護手当の支給に関する条例の廃止)
2 中村市在宅介護手当の支給に関する条例(平成13年中村市条例第4号)は、廃止する。
(西土佐村在宅介護手当の支給に関する条例の廃止)
3 西土佐村在宅介護手当の支給に関する条例(昭和63年西土佐村条例第7号)は、廃止する。
5 前項の規定にかかわらず、旧中村市条例第6条第2項に規定する平成17年12月分から平成18年3月分までの在宅介護手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四万十市在宅介護手当の支給に関する条例第3条の規定は、施行日以降の月分の在宅介護手当について適用し、施行日前の月分の在宅介護手当については、なお従前の例による。