○四万十市地域包括支援センター設置条例

平成18年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、四万十市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市地域包括支援センター

位置 四万十市中村大橋通四丁目10番地

(休業日及び利用時間)

第3条 センターの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休業日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(職員)

第4条 市長は、センターに必要な職員を置く。

(事業)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)

(3) 法第115条の45第2項各号に規定する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第6条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(利用料)

第7条 センターの利用は、無料とする。ただし、介護予防支援事業を利用する者は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援事業に要した費用の額とする。以下「算定額」という。)を利用料として支払わなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、法第58条第4項の規定により算定額が支払われる場合は、この限りでない。

(運営協議会)

第8条 市長は、センターの円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保に関し、必要な事項を協議するため、四万十市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査し、協議する。

(1) センターの設置等の承認に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の代表者

(3) 介護保険被保険者の代表者

(4) 権利擁護、地域ケア等に関する学識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市の職員

5 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(四万十市在宅介護支援センター設置条例の廃止)

2 四万十市在宅介護支援センター設置条例(平成17年四万十市条例第125号)は、廃止する。

(平成21年6月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日条例第14号)

この条例は、平成22年5月6日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

四万十市地域包括支援センター設置条例

平成18年3月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)