○四万十市高齢者福祉計画・介護保険事業計画運営協議会条例
平成18年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく老人福祉計画(以下「四万十市高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく四万十市介護保険事業計画の策定並びに円滑かつ適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市高齢者福祉計画・介護保険事業計画運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 四万十市高齢者福祉計画及び四万十市介護保険事業計画(以下「高齢者福祉計画等」という。)の策定に関すること。
(2) 高齢者福祉計画等の評価に関すること。
(3) 高齢者福祉計画等における施策の実施及び推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 市民の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴収等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、高齢者福祉計画等の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例の規定に基づき現に委員に委嘱又は任命されている者は、その任期中に限りこの条例による改正後の条例の規定により委員に委嘱又は任命されたものとみなす。
附則(平成29年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。