○中村小京都まちなみ推進会議条例

平成18年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 四万十市の中心市街地における小京都のまちなみづくり(以下「まちなみづくり」という。)について、市民参加での積極的なまちなみづくりの推進を図るため、小京都まちなみ推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問するまちなみづくりに関する事項その他関連する事項について調査し、審議する。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による市民 5人以内

(2) 知識及び経験を有する者 5人以内

(3) 関係行政機関及び公共的団体の代表者 5人以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、都市計画を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中村小京都まちなみ推進会議条例

平成18年3月28日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月28日 条例第7号
平成25年12月19日 条例第57号