○四万十市公式ホームページ設置規則

平成18年2月9日

規則第5号

(目的)

第1条 インターネットを利用した市政情報、地域情報の提供及び市政に関する市民等の意見の聴取を目的として、四万十市公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)を設置する。

(掲載事項)

第2条 公式ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 諸法令、諸例規等の周知に関すること。

(2) 市の諸施策、市勢、行事等の周知に関すること。

(3) 市議会に関すること。

(4) 市民生活に関する情報の周知に関すること。

(5) 地域の観光に関する情報の周知に関すること。

(6) 地域の文化、教育活動の推進に関すること。

(7) 市政に対する民意の反映に関すること。

(8) 市内各種団体の市政に対する協力に関すること。

(9) その他必要と認められる事項

(広告)

第3条 公式ホームページには広告欄を設け、有料の広告の掲載をすることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公式ホームページの設置及び管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市公式ホームページ設置規則

平成18年2月9日 規則第5号

(平成18年2月9日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成18年2月9日 規則第5号