○四万十市レセプト点検専門員設置規則

平成18年3月28日

規則第7号

(設置)

第1条 医療費の適正化対策の推進を図るため、四万十市にレセプト点検専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(定数)

第2条 専門員の定数は、4人以内とする。

(身分)

第3条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) レセプトの整理事務に関すること。

(2) 各月ごとのレセプトの資格及び内容点検に関すること。

(3) レセプト縦覧点検に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務に関すること。

(任命)

第5条 専門員は、次の各号に該当する者のうちから市長がこれを任命する。

(1) レセプト点検業務経験者又は医療事務経験者で、レセプト点検に関する専門的知識を有する者

(2) 前号と同等の専門的知識があるものと市長が認めた者

(任期)

第6条 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(解任)

第7条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 専門員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が設置を必要としなくなったとき。

(勤務時間及び休暇等)

第8条 専門員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。

(服務)

第9条 専門員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 専門員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

(報酬等)

第10条 専門員の報酬、期末手当及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第35号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市レセプト点検専門員設置規則

平成18年3月28日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月28日 規則第7号
平成18年4月25日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第21号