○四万十市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定及び指定の更新の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請及び第78条の13第1項の規定に基づく公募指定に係る申請は、厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する同法第70条の2の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。
(事業所の指定に係る条件)
第3条 市長は、前条に規定する指定又は指定の更新に係る申請に基づいて事業所を指定する場合において、事業の適正な運営を確保するために、法第78条の2第8項又は第115条の12第6項の規定により、次の各号に掲げる事業の利用者を、本市に居住しかつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者で、住民となった日から1年以上経過した被保険者(法第13条に規定する住所地特例対象被保険者として他市町村の介護保険の被保険者である者を除く。)又は他市町村に居住する本市の住所地特例対象被保険者で、住所地特例対象施設に入所又は入居する前に本市に1年以上住所を有していた者に限定することを条件として付することとする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、この条件を付さないことができる。
(1) (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(2) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定又は指定の更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は指定の更新年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあってはその年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第41条の規定の適用を受け、同法第42条第1項又は第2項の規定に該当する財団法人又は社団法人に対しては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年5月29日規則第15の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(住民基本台帳法の規定に係る部分に限る。)の規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)の施行日の平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正住基法附則第6条の規定により、外国人住民となった年月日について改正住基法附則第1条第1号に定める日が記載される者については、第3条に規定する期間に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法の規定により本市の外国人登録原票に登録されてから、改正住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録されるまでの期間を含むものとする。
附則(平成28年7月1日規則第45の2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。