○四万十市育児支援専門員設置に関する規則

平成18年3月31日

規則第29号

(設置)

第1条 育児支援及び虐待発生予防の推進を図るため、四万十市に育児支援専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 専門員は、妊産婦又は乳幼児を子育て中の父母等に対する相談及び支援等に従事する。

(任命)

第4条 専門員は、保健師、助産師又は看護師等の資格を有する者のうちから市長がこれを任命する。

(任期)

第5条 専門員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 専門員は、再任することができる。

(解任)

第6条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 専門員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が設置を必要としなくなったとき。

(勤務時間及び休暇等)

第7条 専門員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 専門員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 専門員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を辞した後も、同様とする。

(報酬等)

第9条 専門員の報酬、期末手当及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(専門員の任期)

2 第5条の規定にかかわらず、この規則により最初に委嘱する専門員の任期は、委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

(平成30年8月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市育児支援専門員設置に関する規則

平成18年3月31日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第29号
平成30年8月8日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第21号