○四万十市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第41条の規定の適用を受け、同法第42条第1項又は第2項の規定に該当する財団法人又は社団法人に対しては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。