○中山間地域振興対策プロジェクトチーム設置要綱

平成18年5月16日

訓令第22号

(目的)

第1条 中山間地域の振興に係る施策実施のための総合調整、中山間地域の有効な活性化対策の調査研究等を行うため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定によりプロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、中山間地域振興対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中山間地域の地域特性に応じて実施する振興対策の総合調整に関すること。

(2) 中山間地域自らが取り組もうとする地域振興計画及びコミュニティ計画の策定並びに実践への支援に関すること。

(3) 中山間地域の環境、資源の維持活用に関すること。

(4) その他中山間地域の振興に関すること。

(構成員)

第4条 チームは、企画広報課、観光商工課、農林水産課並びに総合支所地域企画課及び産業建設課の所属職員のうちから市長が指名する者で構成する。

(予算の執行)

第5条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課長と協議して定め、又は執行する。

(成果の報告)

第6条 総括者は、チームが所掌する事項の調査研究、事業の進捗状況について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第7条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中山間地域振興対策プロジェクトチーム設置要綱

平成18年5月16日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年5月16日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第20号