○職員の私有車の公務使用に関する規程
平成18年5月18日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が自己所有の自家用車(以下「私有車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(私有車使用の制限)
第2条 職員が出張命令を受けて出張する場合において、私有車を使用するときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務に使用してはならない。
(私有車の使用許可の要件)
第3条 職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の各号に定める要件をすべて備えている場合に限り許可することができる。
(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。
(2) 公用車の使用ができないとき、又は使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。
(3) 管外出張の場合は県内に限ること。
(4) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」という。)及び任意保険(対人1億円以上、対物500万円以上)に加入の車両であること。
(5) 1年以上の運転経験を有し、運転技術に習熟していること。
(私有車使用の場合の実費弁償)
第4条 私有車を使用して出張した場合には、四万十市職員の旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第46号)第7条第2項の規定による鉄道賃及び同条第5項の規定による車賃の実費額を支給する。ただし、在勤地内の出張の場合は、四万十市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第33号)第8条の規定の例による。
2 前項に規定するもののほか、私有車の使用に係る借上料、燃料費等は支給しない。
(事故発生の場合の損害賠償)
第5条 出張命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、国家賠償法(昭和22年法律第125号)による。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。
(損害賠償の求償)
第6条 前条により市が損害賠償責任を負わなければならなくなったときは、自賠責及び任意保険の限度内で市の負担した損害額を求償する。
2 自賠責及び任意保険の限度額を超える額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合、市の負担した損害の範囲内において求償する。
(公務災害の認定)
第7条 出張命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、当該職員に係る公務災害認定請求について、公務上の災害である旨の意見を付する。
(私有者の公務使用の手続)
第8条 職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠責保険及び任意保険の番号、保険会社名及び保険の有効期間等を様式第1号により、市長に届け出るものとする。
(その他の留意事項)
第9条 所属長は、常に職員の健康状態等に留意し、いやしくも酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特に配慮すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。