○四万十市交通安全対策会議条例

平成18年6月30日

条例第23号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、四万十市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 四万十市交通安全計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 1人

(2) 高知県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 1人

(3) 高知県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 1人

(4) 市の職員のうちから市長が任命する者 7人

(5) 四万十市教育委員会の教育長

(6) 幡多中央消防組合四万十消防署の長

6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 市長は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

9 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む民間機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市交通安全対策会議条例

平成18年6月30日 条例第23号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策
沿革情報
平成18年6月30日 条例第23号