○四万十市地籍調査協力員設置規程

平成18年6月16日

訓令第25号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な運営と作業の効率化を図るため、実施地区に地籍調査協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 協力員は、事業を実施する地区を主体とする土地の事情に精通した者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は、委嘱された日から当該実施区域の事業完了までとする。

(職務)

第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査の立会と案内に関すること。

(3) 市と土地所有者等との連絡に関すること。

(4) 境界紛争の和解と調停に関すること。

(5) その他事業推進に関すること。

(秘密の保持)

第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報償)

第6条 協力員の報償は、1日7,000円とする。ただし、4時間以内の場合は3,500円とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市地籍調査協力員設置規程

平成18年6月16日 訓令第25号

(平成18年6月16日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年6月16日 訓令第25号