○国保診療所指定介護予防通所リハビリテーション事業及び指定通所リハビリテーション事業運営規程

平成18年6月30日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市国民健康保険西土佐診療所が実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業及び指定通所リハビリテーション事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(指定介護予防通所リハビリテーション事業)

第2条 要支援状態にある者(以下「要支援者」という。)に対し適正な指定介護予防通所リハビリテーション事業を提供し、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの防止に資するよう、その目標を設定し計画的にこれを行うものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業の従業者は、要支援者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。

(指定通所リハビリテーション事業)

第3条 要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)に対し適正な指定通所リハビリテーション事業を提供し、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの防止に資するよう、その目標を設定し計画的にこれを行うものとする。

2 指定通所リハビリテーション事業の従業者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。

(関連機関との連携)

第4条 指定介護予防通所リハビリテーション事業又は指定通所リハビリテーション事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し総合的なサービスの提供に努める。

(名称及び所在地)

第5条 指定介護予防通所リハビリテーション事業及び指定通所リハビリテーション事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 四万十市国民健康保険西土佐診療所

(2) 所在地 四万十市西土佐用井1110番地28

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第6条 指定介護予防通所リハビリテーション事業及び指定通所リハビリテーション事業に従事する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 医師 1人以上(常勤) 医師は、指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの計画を従業者とともに作成し、その実施にあたり従業者への指示を行う。

(2) 専従する従業者

経験を有する看護師 1人以上(常勤)

(3) 非専従の従業者

 経験を有する看護師 1人以上(常勤)

 理学療法士 1人(常勤)

(4) その他従業者

 経験を有する准看護師 1人以上(常勤)

 経験の有するリハビリ助手 1人以上(常勤)

(営業日及び営業時間等)

第7条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) サービス提供時間 午前8時30分から午前11時まで

(事業の利用定員)

第8条 指定介護予防通所リハビリテーション事業及び指定通所リハビリテーション事業の利用定員は1単位20人とする。

(事業の内容)

第9条 指定介護予防通所リハビリテーション事業及び指定通所リハビリテーション事業の内容は次のとおりとする。

(1) 小規模診療所 1時間以上2時間未満

(2) 居宅と事業所間の送迎

(3) 入浴介助

(4) 特別入浴介助

(5) 食事の提供

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業又は指定通所リハビリテーション事業は、医学的管理の下で要支援者又は要介護者に対する心身機能維持回復のため、医師等の従業者が共同で作成した指定予防通所リハビリテーション計画又は指定通所リハビリテーション計画に基づき、次の第1号に掲げる事項を目的として第2号に掲げる事項の訓練を行う。

(1) 目的

 ADLの低下防止及び維持向上

 QOLの維持・向上

 寝たきり防止

 社会性の維持・向上

 精神状態の改善

 その他利用者の状態の改善

(2) 訓練等

 治療用ゲーム、手工芸用具を用いた趣味的訓練

 日常生活動作に関する訓練

 自助具適用・使用訓練

 運動療法

 物理療法

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、四万十市内の西土佐地域とする。

(利用料その他の費用の額)

第11条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領であるときは、当該利用料の額に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に基づき交付された負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 前条に規定する通常の事業の実施区域を越えて行う事業に要した送迎費については、以下の額を加算して徴収する。

なお、徴収に際しては、利用者の同意を得るものとする。

(1) 通常の事業の実施地域を越えたところから 片道 10km未満 150円

(2) 通常の事業の実施地域を越えたところから 片道 10km以上 300円

3 事業は利用者の希望によって、医師等の判断により通常の単位時間を超えて無償で行うことができる。

4 おむつ代 種類に応じ1枚につきそれぞれ以下の額を徴収する。

(1) 尿とりパット 20円

(2) カバー式おむつ 90円

(3) パンツタイプ 90円

5 食事の提供に要する食材費用として、1食450円を徴収する。

6 その他日常生活でかかる費用の徴収が必要になった場合は、その都度利用者又はその家族に説明をして、同意を得たものに限り徴収する。

7 利用者の希望により、第2項から前項までの支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受ける。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 サービスの利用に当たっては、静かに、他人に迷惑をかけないように心がける。

2 施設内での喫煙はしない。

3 便所及び洗面所については、衛生的に保てるように心がけて使用し、所定の紙以外は流さないようにする。

4 利用者の持参品及び必要物品については、国保西土佐診療所の規定に従うよう心がける。

5 無断で移動しない。

6 他の患者へのプライバシーの侵害及び迷惑行為はしない。

(非常災害対策)

第13条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

2 防火管理者は、事務局長を充て、火元責任者には事業実施責任者を充てる。

3 事務局長が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する防火管理者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)でないときは、前項の規定にかかわらず、有資格者をもって充てるものとする。

4 始業時及び終業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。

5 非常災害時の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。

6 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。

7 火災の発生時や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるために、消防計画に基づき、任務の遂行に当たる。

8 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

(1) 防火教育・基本訓練(消火・通報・避難) 年2回以上

(2) 利用者を含めた総合訓練 年2回以上

(3) 非常災害用設備の使用方法の徹底

9 その他必要な災害防止対策についても、必要に応じて対処する体制をとる。

(その他運営に関する留意事項)

第14条 従業者の質的向上を図るため、研修の機会を設け業務体制を整える。

(1) 採用時研修 採用後1年以内

(2) 継続研修 年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4 従業者は、利用者に対し以下の事項を遵守し送迎時の安全運行に努める。

(1) 交通法規の遵守

(2) 路面状況に応じた安全な走行

(3) 必要に応じ同乗者を付け、利用者の安全確保に努める。

(4) 乗下車時、適切な介助を行う。

5 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)を遵守し適切な指定介護予防通所リハビリテーション事業又は指定通所リハビリテーション事業を実施する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(国保診療所指定通所リハビリテーションの運営規程の廃止)

2 国保診療所指定通所リハビリテーションの運営規程(平成17年四万十市訓令第70号)は廃止する。

(平成19年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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平成18年6月30日 訓令第28号

(平成30年8月1日施行)