○四万十市国民保護協議会運営要綱
平成18年7月21日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市国民保護協議会条例(平成17年四万十市条例第228号)第6条の規定に基づき、四万十市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故あるときは、副市長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議の招集及び議事等)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長になる。
4 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。
5 前項の場合において、委員(国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者として任命された委員を除く。)は、その属する機関の職員のうちから代理人を選任し、その者を会議に出席させることができる。この場合、代理人は、出席した協議会の議事の参与については、委員とみなす。
6 議長は、会議において必要と認めたときは、専門委員の意見を求めることができる。
(会議録)
第4条 協議会を開いたときは、会議録を作成するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び会議においてその都度定めた署名委員2名が署名するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過の概要
(4) 議案別の議事の概要
(専決処分)
第5条 会長は、協議会が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて、専決処分することができる。
(1) 関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めること。
(2) その他軽微な事項
(3) 国民保護計画の軽易な修正に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の協議会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民保護担当課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。