○四万十市公の施設の指定管理者の指定に係る暴力団排除措置要領
平成18年9月29日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要領は、四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第146号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定等に際し暴力団の関与を排除に関して必要な措置を講ずるため、防犯関係団体の連絡体制を確立することにより公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(排除措置の対象)
第2条 規則第3条第1項第4号に規定する法人又は団体で別に定めるものは、指定を受けようとする団体の役員等(代表者、一般役員等又は経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者をいう。以下同じ。)が、次のいずれかに該当すると認められる場合とする。
(1) 暴力団の関係者であると認められるとき。
(2) 暴力団の関係者を雇用しているとき。
(3) 暴力団、暴力団の関係者又は暴力団の関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人や団体等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。
(4) 暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等暴力団等の維持管理に協力し、又は関与したと認められるとき。
(5) 暴力団等を利用していると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、暴力団等と社会的に非難されるべき関係者を雇用又は利用していると認められるとき。
(警察署長との相互協力等)
第3条 公の施設を所管する課等の長(四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第2条第14号の課長等をいう。以下「課長等」という。)及び警察署長は、別途市長と警察署長が締結する合意書に基づき、相互連携のもと積極的な情報交換を行うものとする。
(照会手続)
第4条 課長等は、四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四万十市条例第215号。以下「条例」という。)第4条の規定による指定管理者の候補者の選定に際し、第2条各号のいずれかに該当する疑いがあるときは、様式第1号により四万十市域を所管する警察署長(以下「警察署長」という。)に対し照会をするものとする。
(対策等)
第6条 課長等は、警察署長との相互連携とともに暴力団排除に係る事実の調査と把握に努めるとともに、必要に応じ担当部署による対策会議を開催するものとする。
2 課長等は、この要領に基づく事務を行うに際し、暴力団等から苦情等のトラブルが生じたとき又は暴力団等からの被害を受けることが予想されるときは、あらかじめ警察官の出動の要請を警察署長に対して行うものとする。
(介入行為があったときの措置)
第7条 課長等は、指定管理者に対し暴力団等による不当要求その他の公の施設の管理運営等への介入行為があった場合は、その旨を速やかに連絡するよう指導するとともに、指定管理者からその旨の連絡があったときは、速やかに警察署長へ届け出て、相互協力して対応するものとする。
(協定書への排除措置の規定)
第8条 指定管理者との協定書においては、別表を参考として、排除措置の主旨を踏まえた条項を定めるものとする。
(情報管理)
第9条 課長等は、警察署長の了解なくしてこの要領に基づき提供された情報を他に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第8条の規定は、この訓令の施行の日以後に規定すべき事由が生じた場合に適用し、同日前に規定すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 協定書への規定内容
(1) 指定管理者が排除措置対象者に該当した場合の指定の取消しについて、次の例を参考に、協定書に明記すること。
(暴力団排除措置による指定の取消し) 第○○条 市長は、四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号。以下「暴排条例」という。)第9条及び四万十市公の施設の指定管理者の指定に係る暴力団排除措置要領(平成18年四万十市訓令第32号。以下「暴排要領」という。)第8条の規定に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は期間を定めて代行業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、取消し、又は代行業務の全部若しくは一部の停止により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。 (1) 暴力団(暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力する者をいう。)をいう。 (3) ア及びイに掲げる者以外の者であって、次のいずれかに該当する者として市長が認めるもの。 (ア) 役員等が暴力団員等に該当する者 (イ) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用している者 (ウ) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者 (エ) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用している者 (オ) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者 (カ) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している者 (キ) 役員等が、市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している者 (ク) (ア)から(キ)までに掲げる者のほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (4) 暴排要領(平成18年四万十市訓令第32号)第7条に規定する暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告義務を履行しなかったとき。 |
(2) 不当介入における通報及び報告義務について、次の例を参考に、協定書に明記すること
(暴力団からの不当介入に対する通報及び報告の義務) 第○条 乙は、本協定に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)による不当若しくは違法な要求な又は協定の適正な履行を妨げる妨害を受けたときには、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 |
(3) 公の施設の利用許可からの暴力団排除に係る事務の適性処理について、次の例を参考に、施設の利用実態等に応じて、協定書に明記すること。
(公の施設の利用許可からの暴力団排除) 第○条 乙は、○○(※施設名称を記載)の利用許可に関して、暴力団の活動に利用される疑いのある場合は、指定管理者による公の施設の管理における暴力団排除措置要領に基づき、甲と協議の上、適正に事務を処理しなければならない。 |
2 協定書への規定を省略できる場合
指定管理者が、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人、地方独立法人、公立大学法人又は地方公社の場合は、1による規定を省略できることとする。