○四万十市スポーツ賞表彰規程
平成18年10月31日
教育委員会訓令第3号
四万十市スポーツ賞表彰規程(平成17年教育委員会訓令第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、本市のスポーツ普及振興に顕著な功績をあげた者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 教育長は、各種スポーツ大会において優秀な成績をおさめた者並びに指導に貢献した者に対し、四万十市スポーツ賞を贈り表彰する。
2 四万十市スポーツ賞の種類は、優秀賞、奨励賞、功労賞及び特別栄誉賞とする。
(選考委員会の設置)
第3条 表彰について公正を期するため、被表彰者の選考に関する調査及び審議を行う四万十市スポーツ賞表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、若干名の委員をもって組織する。
2 委員はスポーツに関し、高い識見を有する者及び学識経験者のうちから四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(選考委員の任期)
第5条 選考委員の任期は、被表彰者の選考を終了するまでの必要な期間とする。
(被表彰者の資格等)
第6条 優秀賞の被表彰者は、原則として本市在住若しくは本市出身の個人又は本市に拠点を置く団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 全国大会において入賞(優勝は除く)
イ 四国大会において3位までに入賞
ウ 高知県大会において優勝
(2) 前号に掲げるもののほか、選考委員会が表彰に値すると認めた個人又は団体
2 奨励賞の被表彰者は、原則として本市在住又は本市出身で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前項第1号に掲げる各種の競技会には該当しないが、同等以上の功績があったと認められる個人又は団体
(2) 前号に掲げるもののほか、選考委員会が今後の活躍に期待が持てると認められる小学生以下の個人又は団体
3 功労賞の被表彰者は、原則として本市在住又は本市出身で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 指導者として永年にわたり優秀な選手を育成した個人でその功績が顕著な者
(2) 永年にわたり本市のスポーツ普及・発展に貢献し、その功績が顕著な個人又は団体
(3) 前2号に掲げるものと同等の功績があったと認められる個人又は団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、選考委員会が表彰に値すると認めた個人又は団体
4 特別栄誉賞の被表彰者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 全国大会において優勝した個人又は本市に拠点を置く団体
(2) 本市在住又は本市出身で国際的規模の大会において優秀な功績を残した個人又は本市に拠点を置く団体
(3) 前号に掲げるもののほか、選考委員会が表彰に値すると認めた個人又は団体
(1) 単に体育関係団体の名目的役員の地位にある者
(2) 財政的援助をしたにすぎない者
(3) 公務員が本務として、体育の指導に当たっている者
(4) 現在、スポーツ推進委員に委嘱されている者
(5) 営業として、スポーツ指導している者
(6) 親善交流を目的とする競技会や参加者の大多数が入賞する大会、出場選手が1名しかいない競技会での成績。ただし、個人競技などで大会記録が残る競技会において大会新記録等優秀な記録を樹立した場合はこの限りではない。
(7) 過去に同賞を受賞し、受賞後原則として3年を経過しない個人。ただし、前回の受賞時より上位の成績を残した場合等はこの限りではない。
(8) その他選考委員会が不適当とみなした者
(表彰の方法)
第7条 表彰は、賞状及び副賞を授与して行う。
2 表彰は、毎年3月第1日曜日に教育長が行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、社会教育を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月5日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年11月5日から施行する。
附則(平成23年10月5日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月6日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月25日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。