○四万十市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 子育てを社会全体で支援する環境を形成するため、多様な子育て支援事業を推進する拠点施設として、四万十市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四万十市地域子育て支援センターなかむら

四万十市右山元町一丁目2番10号

四万十市地域子育て支援センターにしとさ

四万十市西土佐用井1110番地3

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て交流事業に関すること。

(2) 子育て相談事業に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する子育て家庭の保護者及び児童

(2) 子育て支援に携わる者

(3) その他市長が必要と認める者

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) その他センターを利用させることが不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例、この条例に基づく規則又は前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により利用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは利用の許可の条件を変更した場合において、利用者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わない。

(利用料)

第7条 センターの利用料は、無料とする。ただし、その利用のために要した実費を徴収することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

四万十市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月27日 条例第2号
平成30年12月18日 条例第41号