○四万十市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 市民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、四万十市移動通信用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四万十市奥屋内移動通信用施設

四万十市西土佐奥屋内1493番地108

四万十市三ツ又移動通信用施設

四万十市三ツ又58番地

四万十市玖木石川移動通信用施設

四万十市西土佐玖木85番地3

四万十市玖木二子松移動通信用施設

四万十市西土佐玖木113番地1

(使用の許可)

第3条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者をいう。)にその使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料の納入)

第4条 前条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に係る対価として、次表に定めるところによる使用料(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を市に納入しなければならない。

名称

使用料

四万十市奥屋内移動通信用施設

当該施設の整備に要した事業費の30分の1に相当する額

四万十市三ツ又移動通信用施設

当該施設の整備に要した事業費の45分の1に相当する額

四万十市玖木石川移動通信用施設

四万十市玖木二子松移動通信用施設

2 使用料は、使用を開始する年度に1回限り徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(現状変更の禁止)

第6条 使用者は、施設の現状に変更を加えてはならない。ただし、施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、市長の承認を得て現状を変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例この条例に基づく規則又は第3条第2項の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許可の条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りでない。

3 市長は、使用者が第1項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日条例第20号)

この条例は、平成26年7月15日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(四万十市玖木二子松移動通信用施設の項を加える部分に限る。)及び第4条の表の改正規定(四万十市玖木二子松移動通信用施設の項を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第28号で、同26年12月19日から施行)

四万十市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月27日 条例第3号

(平成26年12月19日施行)