○四万十市放置車両の適正な処理に関する条例

平成19年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市有地及び市が管理する土地(以下「市有地等」という。)に放置された車両の適正な処理に関し必要な事項を定め、市有地等の交通の支障の除去、美観の保持及び適正管理等に努めることにより、市有地等の機能を速やかに回復するとともに、地域の安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項に規定する自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。

(2) 自動車 道交法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(3) 自転車等 道交法第2条第1項第10号及び第11の2号に規定する原動機付自転車及び自転車をいう。

(4) 放置 正当な権原に基づくことなく、車両を市有地等に相当の期間にわたり置く行為をいう。

(5) 放置車両 放置されている車両をいう。

(6) 所有者等 車両の所有権、占有権又は使用権を現に有する者及び車両を放置し、又は放置させた者をいう。ただし、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第7条に規定する者は除く。

2 前項第4号に規定する相当の期間とは、当該車両が移動した形跡がないまま次条に基づく指導書に記載された期日が経過した場合をいう。

(移動の指導)

第3条 市長は、正当な権原に基づくことなく市有地等に車両が置かれているときは、期日を定めて移動を促す移動指導書(以下「指導書」という。)を当該車両の見やすい箇所に貼り付けることができる。

(調査)

第4条 市長は、前条の規定による指導書に記載した期日が経過してもなお市有地等に自動車が置かれている場合は、職員をして当該放置自動車の状況、所有者等及びその所在その他の事項を調査することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車を調査させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に、当該放置自動車が施錠されている場合にあっては、当該施錠を解除させ、その目的を達成するために必要な最小限度において車内等の調査をさせることができる。

(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標がないとき又はこれに記載された同法第9条に規定する自動車登録番号の識別ができないとき。

(2) 道路運送車両法第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標がないとき又はこれに記載された同法第60条第1項又は第97条の3第1項に規定する車両番号の識別ができないとき。

(3) その他放置自動車の外部からの調査では所有者等が判明しないとき。

3 前2項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 市長は、調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しないときは、当該放置自動車の状況その他の必要な事項を警察署長に通知するものとする。

5 前項の規定による警察署長への通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 自動車が放置されている場所の地番又は名称及び位置図

(2) 放置自動車と認めるに至った経過

(3) 放置自動車の概況及び写真

(4) 車台番号及び自動車登録番号標若しくは車両番号標又はそれらが不明である旨

(5) その他市長が必要と認める事項

(撤去指導)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期日を定めて当該放置自動車を撤去するよう指導することができる。

(撤去命令)

第6条 市長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期日を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

2 市長は、放置自動車の所有者等が判明しないとき(所有者等の住所又は居所が判明しないときを含む。以下同じ。)は、前項の規定による撤去命令を民法(明治29年法律第89号)第98条第1項に規定する公示の方法により行うものとする。

(移動)

第7条 市長は、正当な権原なく置かれている車両が著しく交通の支障になっているため又は周囲の環境に著しく悪影響を与えているため緊急の必要があると認められるときは、当該放置車両を適切な場所へ移動し保管することができる。

2 市長は、第3条の規定による移動指導をしたにもかかわらず、放置自転車等が移動されないときは、当該放置自転車等を適切な場所へ移動し保管することができる。

3 市長は、第1項又は前項の規定により車両を移動し保管したときは、当該車両の所有者等及び警察署長にその旨を通知するものとする。ただし、当該車両の所有者等が判明しない場合は、当該所有者等への通知に代え通知すべき内容を公示するとともに、正当な権原なく置かれていた場所にその旨を掲示しなければならない。

(廃物認定)

第8条 市長は、放置自動車が第4条第2項第1号又は第2号に該当し、かつ、走行不可能な状態にある場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車が自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、不要物として認められる物(以下「廃物」という。)であると認定(以下「廃物認定」という。)することができる。

(1) 放置自動車の所有者等が、第6条第1項の規定により撤去命令を受けたにもかかわらず、期限までに当該放置自動車を撤去しないとき。

(2) 第6条第2項の規定により撤去命令を公示の方法によって行った場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日が経過しても、所有者等が当該放置自動車を撤去しないとき。

2 前項に規定する走行不可能な状態とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) エンジン、トランスミッション、車軸等の動力部品又は動力伝達部品が滅失若しくは損壊又は腐食(以下「滅失等」という。)しているとき。

(2) ラジエター、燃料タンク、サスペンション、運転席のシート等が滅失等し、自動車が安全に走行することができないと認められるとき。

(3) 車体、車台等が滅失等し、自動車が安全に走行することができないと認められるとき。

(4) その他滅失等している部品が簡便に取り付け又は取り換え(以下「取り付け等」という。)できるものであって、取り付け等により自動車が安全に走行することができると認められる場合以外のとき。

3 市長は、廃物認定をするにあたり必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に意見を聴くことができる。

(自動車の処分)

第9条 市長は、前条第1項の規定により放置自動車を廃物認定したときは、当該放置自動車を処分することができる。

2 市長は、前項の規定による処分に当たっては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 放置されている場所(第7条第1項の規定により自動車を移動し保管した場合にあっては、正当な権原なく置かれていた場所及び保管している場所)

(2) 放置自動車の種別、車名、型式、塗色及び車台番号

(3) 第3条の規定による指導書の貼り付けの日

(4) 第5条の規定による撤去の指導をした場合にあっては、その日

(5) 第6条第1項の規定による撤去の命令をした日(同条第2項の規定による公示の方法により撤去の命令をした場合にあっては、公示をした日)

(6) この項の規定による公示の日から起算して14日を経過した日以降に当該放置自動車を処分する旨

(7) 放置自動車の移動及び保管又は処分に要した費用は、当該放置自動車の所有者等から徴収する旨

(8) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、自動車が前条第1項の基準に該当せず廃物でないと認めたときは、次の各号に掲げる事項を公示し、その公示の翌日から起算して6月を経過してもなお当該自動車が撤去されないとき(第7条第1項の規定により当該自動車を移動し保管した場合にあっては、所有者等が当該自動車を引き取らないとき)は、当該自動車を処分することができる。

(1) 前項各号(第4号を除く。)に掲げる事項

(2) 自動車の自動車登録番号又は車両番号が判明している場合にあっては、当該自動車登録番号又は車両番号

(3) この項の規定による公示の日から起算して6月を経過した日以後に当該自動車を処分する旨

(保管した自転車等に対する措置)

第10条 市長は、第7条第1項及び第2項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を利用者に返還するための必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 市長は、第7条第1項及び第2項の規定により保管した自転車等につき、同条第3項の規定による通知又は公示の日から14日を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がいないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

3 第7条第3項の規定による通知又は公示の日から起算して6月を経過してもなお同条第1項及び第2項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

(費用の徴収)

第11条 市長は、第7条第1項及び第2項の規定により車両を移動し、保管したとき又は第9条及び前条の規定により車両の処分を行った場合において、当該車両の所有者等が判明したときは、これらに要した費用(以下「費用」という。)を当該車両の所有者等から徴収することができる。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第11項に規定する引取業者に引き渡すにあたり、有価物として売却収入があるときは、これを費用と相殺し、残余を徴収する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市放置車両の適正な処理に関する条例

平成19年3月27日 条例第4号

(平成25年3月19日施行)