○医師確保対策推進本部設置規程
平成19年1月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 最近の四万十市立市民病院(以下「市民病院」という。)は医師不足が深刻化し、夜間の救急業務を返上せざるをえない状況となっている。市民病院の基本理念でもある良質な医療を提供し、患者に信頼される病院となるために、医師確保を推進することを目的として、医師確保対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 医師確保対策の推進に関すること。
(2) その他医師確保に関し必要なこと。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は市長とし、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長は、必要に応じ前項以外の職員を本部員に指名することができる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、市民病院の医師確保に関し情報の収集・報告を行う等により医師確保を推進する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、市民病院事務局において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市行政改革推進本部設置規程第5条第1項、四万十市財務規則の帳票を定める規程様式第21号、第23号、第25号、第26号及び第27号、四万十市災害義援金取扱要領第1項第1号、同項第3号、第2項第2号、第3項第2号、第7項、(資料1)及び別記様式3、四万十市税滞納整理本部設置規程第4条第2項、四万十市文書管理規程別表第2並びに医師確保対策推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日訓令第5の2号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14の3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
会計管理者 | 健康推進課長 | 西土佐総合支所長 |
総務課長 | 高齢者支援課長 | 西土佐総合支所地域企画課長 |
地震防災課長 | 観光商工課長 | 西土佐総合支所産業建設課長 |
企画広報課長 | 農林水産課長 | 西土佐診療所事務局長 |
財政課長 | まちづくり課長 | 議会事務局長 |
市民・人権課長 | 上下水道課長 | 選挙管理委員会事務局長 |
税務課長 | 会計課長 | 監査事務局長 |
環境生活課長 | 市民病院事務局長 | 教育委員会学校教育課長 |
子育て支援課長 | 福祉事務所長 | 教育委員会生涯学習課長 |