○医師確保対策推進本部設置規程

平成19年1月19日

訓令第2号

(目的)

第1条 最近の四万十市立市民病院(以下「市民病院」という。)は医師不足が深刻化し、夜間の救急業務を返上せざるをえない状況となっている。市民病院の基本理念でもある良質な医療を提供し、患者に信頼される病院となるために、医師確保を推進することを目的として、医師確保対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医師確保対策の推進に関すること。

(2) その他医師確保に関し必要なこと。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は市長とし、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は、必要に応じ前項以外の職員を本部員に指名することができる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、市民病院の医師確保に関し情報の収集・報告を行う等により医師確保を推進する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、市民病院事務局において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市行政改革推進本部設置規程第5条第1項、四万十市財務規則の帳票を定める規程様式第21号、第23号、第25号、第26号及び第27号、四万十市災害義援金取扱要領第1項第1号、同項第3号、第2項第2号、第3項第2号、第7項、(資料1)及び別記様式3、四万十市税滞納整理本部設置規程第4条第2項、四万十市文書管理規程別表第2並びに医師確保対策推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成21年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14の3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

会計管理者

健康推進課長

西土佐総合支所長

総務課長

高齢者支援課長

西土佐総合支所地域企画課長

地震防災課長

観光商工課長

西土佐総合支所産業建設課長

企画広報課長

農林水産課長

西土佐診療所事務局長

財政課長

まちづくり課長

議会事務局長

市民・人権課長

上下水道課長

選挙管理委員会事務局長

税務課長

会計課長

監査事務局長

環境生活課長

市民病院事務局長

教育委員会学校教育課長

子育て支援課長

福祉事務所長

教育委員会生涯学習課長

医師確保対策推進本部設置規程

平成19年1月19日 訓令第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年1月19日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年7月1日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第5号の2
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月20日 訓令第2号
平成27年3月27日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第14号の3
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第1号の3
令和4年11月4日 訓令第17号