○四万十市職員の降任希望申出制度実施規程

平成19年3月2日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が病気や家庭の事情等により現に有する職の責任を果たすことが困難であると感じ、自らの意思により降任を申し出た場合、この申し出を尊重することにより職員の心身の負担の軽減、職員の能力の発揮及び組織の活性化等を図ることを目的とする。

(降任)

第2条 この訓令による降任とは、職員自らの意思による申し出に基づき、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、当該職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を申し出ることのできる職員は、係長職(相当職を含む。)以上の職にある職員とする。

(降任の手続等)

第4条 降任を申し出ようとする職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、人事担当課長を通じて市長に提出しなければならない。

2 降任希望申出書の提出があったときは、面接等によって降任の適否について判定し、その結果を承認通知書(様式第2号)又は不承認通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第5条 降任の時期は、原則4月1日とする。ただし、市長が行政運営上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第6条 降任後の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年四万十市規則第31号)第21条の2の規定により決定した額とする。

(降任後の昇任)

第7条 降任をした職員の再昇任については、降任を希望した理由がなくなったとき、その他市長が特に認めた場合に限り昇任できるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

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四万十市職員の降任希望申出制度実施規程

平成19年3月2日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)