○四万十市共催等に関する取扱い要綱

平成19年6月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市以外のものが実施する講演会、講習会、普及・啓発活動その他の行事(以下「行事」という。)を市が共催、後援(以下「共催等」という。)し、及び表彰状又は感謝状(別に定めるものを除く。以下「賞状」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 市が行政運営上の見地から奨励の意を表するとともに、主催者の一員として当該事業の一部又は全部にわたる企画、運営に参画すること。

(2) 後援 市が行政運営上の見地から当該事業の趣旨に賛同し、その実施について奨励すること。

(名義)

第3条 市が行う共催等の使用名義は、四万十市とする。

(賞状の交付)

第4条 市長は、行事の開催に関し、公益上特に必要があると認めるときは、賞状を交付することができる。

(行事の主催者)

第5条 市が共催等又は賞状の交付を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限る。

(1) 国、地方公共団体及びそれらの機関

(2) 公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教活動を行う団体を除く。)

(3) 市民の生活、健康の増進、地域の経済並びに教育、文化、スポーツの振興に関する団体で、規約、事務局、構成役員及び活動内容が明確な団体

(4) 前3号に掲げるものが構成員となり、市が公益上必要と認め補助金等を支出している団体

(5) その他市長が適当と認める団体

(共催等の対象行事)

第6条 市が共催等又は賞状の交付を行う行事は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行政運営上有意義であるもの

(2) 行事の内容が明らかに教育、文化、スポーツ及び芸術の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの

(3) 開催の日時、場所及び設備並びに運営が適切で、安全対策等必要な措置が講じられているもの

(4) その他市長が特に適当と認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当する行事は、共催等又は賞状の交付を行わないものとする。

(1) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援するもの

(2) 個人的活動で公共性に乏しいもの

(3) 営利又は売名を目的とするもの

(4) 共催等又は賞状の交付を行うことによって、第三者に直接的、間接的に重大な利害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れのあるもの

(5) その他市が共催等又は賞状を交付することが適当でないと認めるもの

(共催等の申請)

第7条 共催等又は賞状の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、原則として行事開催の14日前までに、共催等承認申請書(様式第1号)又は賞状交付承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) その他参考となる資料

3 申請者は、市長の承認を受ける前に、申請に係る行事に関し、市又は市長の名称をポスター等に用いてはならない。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認する場合は共催等承認通知書(様式第3号)又は賞状交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定に基づき、共催等又は賞状交付の承認について適当でないと認めたときは、申請者に対し理由を付し、共催等不承認通知書(様式第5号)により通知する。

3 市長は、第1項の規定に基づく承認に関し、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更等)

第9条 行事の主催者は、申請時の事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに当該変更又は中止に係る内容について届出なければならない。

(承認の取消)

第10条 市長は、共催等又は賞状の交付を承認決定した後において、行事の主催者が、第5条及び第6条の規定に違反して行事を実施し、又はその恐れがあると認められるときは、当該承認決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により、共催等又は賞状の交付の承認決定を取り消したときは、申請者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき共催等又は賞状の交付の承認決定を取り消したことにより生じた経費は、申請者の負担とする。

(行事の報告書等の提出)

第11条 第8条第1項の規定に基づき共催等又は賞状の交付を受けた者は、行事終了後30日以内に行事実施報告書(様式第6号)又は受賞者等報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 参加料、入場料等の料金を徴収し、又は市が共催した行事については、前項の報告書とともに収支決算書を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月2日から施行する。

(令和5年3月28日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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四万十市共催等に関する取扱い要綱

平成19年6月27日 告示第50号

(令和5年3月28日施行)