○四万十川・汽水域連携事業推進プロジェクトチーム設置要綱

平成19年5月23日

訓令第20号

(設置)

第1条 四万十川・汽水域の環境保全や内水面漁業の振興等に関し、具体的かつ実践的な活動を推進するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定に基づき、四万十川・汽水域連携事業推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(任務)

第2条 チームの任務は、次のとおりとする。

(1) 四万十川・汽水域の環境保全に関すること。

(2) 四万十川・汽水域における漁業振興や生態系の保護及び資源の活用に関すること。

(3) 四万十川に関する高知大学との連携事業に関すること。

(4) 重要文化的景観に関すること。

(5) その他前記各号の任務を達成するために必要な事項

(組織等)

第3条 チームは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 チームに総括者を置くものとし、総括者はチームを総括し、班員は、総括者の指示により、任務を遂行する。

(経費)

第4条 チームに要する経費は、庶務担当課において予算を見積るものとする。

(報告)

第5条 総括者は、プロジェクトの進行状況を定期的に市長に報告し、指示を受けるものとする。

(設置期間)

第6条 チームの設置期間は、当該プロジェクトチームの目的が達成するまでの間とする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

(四万十川汽水域研究プロジェクトチーム設置要綱の廃止)

2 四万十川汽水域研究プロジェクトチーム設置要綱(平成18年四万十市訓令第15号)は、廃止する。

(平成21年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総括者

副市長

班員

企画広報課長

農林水産課長

まちづくり課長

生涯学習課長

西土佐総合支所地域企画課長

四万十川・汽水域連携事業推進プロジェクトチーム設置要綱

平成19年5月23日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成19年5月23日 訓令第20号
平成21年7月1日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第5号の2
平成26年3月31日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第16号