○四万十市人権尊重の社会づくり条例

平成19年12月20日

条例第27号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

これは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念である。

しかし、現実には、子ども、女性、高齢者、障害者、ハンセン病・HIV感染者等、外国人などに対する差別、同和問題といった人権に関する課題がある。真に一人ひとりの人権が尊重され明るく平和で豊かな住み良い社会をつくるためには、私たち一人ひとりが、人権に関する課題を共に考え、理解し、その解決のために協力し合うことが必要である。

誰もが命の大切さの理解を深め、自由かつ平等な立場で、社会に参加・参画し、喜びや生きがいを実感しながら生活のあらゆる場面で、お互いの多様な生き方を認め合い、人と人が支え合う地域の実現をめざして、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりのため、市及び市民(市内に在住する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにすると共に、人権に関する施策の推進に関し必要な事項を定め、あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進し、人権が尊重される明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権が尊重される社会の環境づくりを図ると共に、人権意識の高揚を目的とする教育及び啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する人権施策の推進に協力するものとする。

(人権施策の推進)

第4条 市は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の行動計画(以下「行動計画」という。)を定めるものとする。

2 行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 行動計画の策定趣旨

(2) 人権意識の向上を図る施策

(3) 人権の課題別に取り組む施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

3 行動計画は、3年毎に見直すものとする。

(四万十市人権尊重の社会づくり協議会の設置)

第5条 人権施策の推進に関し、重要事項を調査審議するため、四万十市人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体等の代表 8人以内

(2) 人権問題に関し知識及び経験を有する者 4人以内

(3) 一般公募による市民 4人以内

3 委員の任期は、3年とする。ただし委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解職し、又は解任することができる。

(諮問等)

第6条 市長は、必要に応じて人権施策を協議会に諮問するほか、行動計画を定めるに当たっては、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

2 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、必要に応じ市長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

四万十市人権尊重の社会づくり条例

平成19年12月20日 条例第27号

(平成20年1月1日施行)