○四万十市表彰条例
平成20年3月19日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市勢振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、市民表彰、功労表彰、善行表彰及び市制施行周年記念表彰の4種とする。
(市民表彰)
第3条 市民表彰は、本市市民又は市民であった者(合併前の旧中村市及び旧西土佐村の住民であった者を含む。以下同じ)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民から深い親近感を持たれている者
(2) 個人、家庭人、社会人として市民から人間的尊敬と感謝の念を持たれている者
(3) 人生の起伏を強い意思と努力によって克服してきた者
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、本市の政治、産業若しくは経済の振興又は文化の向上に著しい貢献をし、その功績が顕著な者に対して行う。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、本市市民又は市民であった者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 本市の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 一般市民の模範になるような善行をした者
(市制施行周年記念表彰)
第6条 市制施行周年記念表彰は、市民表彰、功労表彰又は善行表彰の対象に該当しない者のうち、市勢発展のため功績顕著なものに対して行う。
(表彰対象者選考委員会)
第8条 市長は、表彰対象者について、幅広く意見を聞き公平な選定を行うために四万十市表彰対象者選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、市民の推薦による者の中から委員会の意見を聞いて、表彰対象者を決定するものとする。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 前項の委員の任期は2年以内とし、市長が市民各層から選んで委嘱し、その任期は委嘱した日から当該諮問に係る調査及び審議が終了し、その結果を市長に答申するまでの間とする。
(委員会の運営等)
第9条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は委員会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長の互選がなされていない場合の委員会の招集は、市長が行うものとする。
5 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 第6条の表彰は、市制施行周年記念式典において必要に応じ実施する。
(表彰を受けるべき者が死亡した場合の措置)
第11条 この条例によって表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与する。
2 前項の遺族は、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とし、順位は規定の順序による。
(市民表彰又は功労表彰を受けた者に対する特別待遇)
第12条 市民表彰又は功労表彰を受けた者は、市の挙行する各種式典に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 市税の滞納がある者
(3) その他表彰することが適当でないと市長が認める者
(重複表彰の禁止)
第15条 第2条に規定する表彰を受けたものには、重ねて同種の表彰は行わない。
(表彰の公表)
第16条 表彰を行った場合は、被表彰者を市広報紙に掲載して公表するものとする。
(表彰者名簿)
第17条 表彰を受けた者の氏名又は名称、事績その他必要な事項は、表彰名簿に記録し、永年保存するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、旧中村市の中村市表彰条例(昭和39年中村市条例第10号)又は旧西土佐村の西土佐村表彰条例(昭和57年西土佐村条例第6号)の規定により行われた功労表彰、善行表彰及び市民賞又は村民表彰は、この条例の規定による功労表彰、善行表彰及び市民表彰によってそれぞれの表彰を受けたものとみなす。
4 四万十市表彰条例の一部を改正する条例(平成26年四万十市条例第25号。以下この項において「改正条例」という。)の施行の日の前日までに、同条例による改正前の四万十市表彰条例の規定により市民賞を受けたものは、改正条例による改正後の四万十市表彰条例の規定による市民表彰を受けたものとみなす。
附則(平成22年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。