○新安並温泉スタンドの設置及び管理に関する条例

平成20年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新安並温泉スタンドの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進と福祉の向上に寄与するために、次のとおり新安並温泉スタンドを設置する。

(1) 名称 新安並温泉スタンド

(2) 位置 四万十市安並3968番地1

(指定管理者による管理)

第3条 新安並温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間等)

第4条 温泉スタンドを利用できる時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、天災地変又は施設の管理上の事情により特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

3 前項の規定による利用時間の変更によって温泉スタンドを利用しようとする者(以下「利用者」という。)に損害が生じたとしても、市はその責を負わない。

(利用料の納入)

第5条 利用者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。

2 市長は、前項の利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の減免)

第6条 指定管理者は、温泉の利用目的で公共性が強いと認める場合は、規則で定める基準に従い、利用料を減免することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する利用者の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は他の利用者の迷惑になるような行為を行うおそれがあると認める者

(2) 温泉スタンドを独占的に利用し、他の利用者の利用に支障となるような行為を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を禁止することが必要であると指定管理者が認めた者

(利用料の不還付)

第8条 既納の利用料は還付しない。ただし、やむを得ない事由による場合は、規則で定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設を破損し、又は滅失させた場合は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力であると認められる場合においては、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉スタンドの利用の制限に関する業務

(2) 温泉スタンド及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料の回収、減免及び還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に温泉スタンドの管理を行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

単位

利用料金

備考

50リットル当たり

100円

硬貨投入式完全セルフサービス制

新安並温泉スタンドの設置及び管理に関する条例

平成20年3月19日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)