○四万十市議会の議員の定数を定める条例
平成20年3月19日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、四万十市議会の議員の定数を18人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成24年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和元年6月26日条例第11号)抄
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○四万十市議会の議員の定数を定める条例
平成20年3月19日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、四万十市議会の議員の定数を18人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成24年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和元年6月26日条例第11号)抄
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成20年3月19日 条例第20号
(令和元年6月26日施行)
◆ | 平成20年3月19日 | 条例第20号 |
◇ | 平成24年12月19日 | 条例第26号 |
◇ | 令和元年6月26日 | 条例第11号 |