○四万十市議会の議員の定数を定める条例

平成20年3月19日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、四万十市議会の議員の定数を18人とする。

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成24年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和元年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

四万十市議会の議員の定数を定める条例

平成20年3月19日 条例第20号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年3月19日 条例第20号
平成24年12月19日 条例第26号
令和元年6月26日 条例第11号