○四万十市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱
平成20年6月30日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市国民健康保険税条例(平成17年四万十市条例第55号。以下「条例」という。)第21条第1項第6号の規定による国民健康保険税の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の所得割額をいう。
(2) 被保険者均等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額をいう。
(3) 世帯別平等割額 基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額をいう。
(減免の対象)
第3条 国民健康保険税の減免は、条例第21条第1項第6号ア及びイのいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯を対象とする。
(減免の適用)
第5条 国民健康保険税の減免は、申請があった日以後最初に到来する納期に係る国民健康保険税から適用する。ただし、特別の事情により、申請書等の提出が遅れた場合は、減免の理由が生じた日以後に到来する納期に係る国民健康保険税から適用することができる。
(減免の内容)
第6条 旧被扶養者に対する減免の内容については、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次のとおりこれを減額する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わないものとする。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次のとおりこれを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わないものとする。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免の決定通知)
第7条 市長は、国民健康保険税の減免を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 市長は、条例第21条第3項の規定による申告があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る国民健康保険税の減免措置を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月18日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月20日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日訓令第33号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第19の2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の四万十市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日訓令第22号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。