○四万十市ふるさと応援寄附条例
平成20年9月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、四万十市を応援しようとする個人、法人その他団体から広く寄附金を募り、その寄附金を活用して寄附者の意向を反映した施策を展開することで、個性豊かで魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(寄附金の使途指定)
第2条 寄附者は、自らの寄附金の使途を市長が別に定める事業(以下「使途事業」という。)のうちから指定できるものとする。
(基金の設置)
第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、四万十市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に沿って寄附された寄附金の額とする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(1) 寄附金相当額について、使途事業のうち寄附者が指定したものに充てるとき。
(2) 前条の規定による運用収益金相当額について、使途事業のうちから市長が適当と認めるものに充てるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。