○国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例
平成20年9月26日
条例第28号
西土佐診療所等に勤務する職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で規定する手当を除いたものとする。
(給料の調整額)
第4条 市長は、給料月額が勤労の強度(勤務時間、勤務環境又は勤務条件)が他の類似する職に比して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定め支給することができる。
(初任給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける医師となった者の号級は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(管理職手当)
第6条 管理又は監督の地位にある医師のうち、その特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当を支給する職員の範囲は、別表第3のとおりとし、手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。
(初任給調整手当)
第7条 診療所に勤務する医師で採用による欠員の補充が困難であると認められるものにあっては、採用の日から35年以内の期間について、月額416,600円を超えない額の範囲内で規則で定めるところにより採用の日から1年を経過するごとにその額を減じた額を初任給調整手当として支給する。
(調整手当)
第8条 市長は、中山間地という診療所の立地の特殊性に基づき、調整手当を支給することができる。
2 前項の調整手当の月額は、給料、管理職手当、給料の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(期末手当及び勤勉手当)
第9条 期末手当の基礎額は、給料、給料の調整額、扶養手当及び調整手当の月額と、給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
2 勤勉手当の基礎額は、給料、給料の調整額、調整手当の月額と、給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
3 期末手当、勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に支給率を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する支給率は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「一般職給与条例」という。)で定める支給率及び支給割合により支給する。
(特殊勤務手当)
第10条 不健康で困難な勤務の特殊性に基づき、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給の範囲等については、別表第4のとおりとする。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(保健活動手当)
第11条 医師が勤務時間以外に保健活動をした場合は、1回につき10,000円を手当として支給することができる。
(その他の手当)
第12条 前条までに規定する手当を除くほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当及び退職手当を支給する。
(準用)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、給与の支給基準及びその方法については一般職給与条例の規定を準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の西土佐診療所等に勤務する職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の適用を受けていた医師で、同条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日において、改正前条例第3条第1項第2号及び第3号に定める給料表の適用を受けている職員は、この条例の施行後は一般職給与条例第4条第1項第1号に定めている一般職給料表の適用職員とする。
(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部改正)
4 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四万十市特別職及び一般職の職員等の給与の特例に関する条例の一部改正)
5 四万十市特別職及び一般職の職員等の給与の特例に関する条例(平成17年四万十市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年6月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の採用者の号給の調整)
4 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定める職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月21日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年四万十市条例第4号。以下、この項において「平成29年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月18日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第38号。以下この項において「平成30年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成30年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成30年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月20日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 改正後の給与条例(改正後の給与条例第24条及び別表第5の規定を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び改正後の会計年度任用職員条例(改正後の会計年度任用職員条例第19条の規定を除く。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月19日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月17日条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
医師給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 574,500 | |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 577,600 | |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 580,700 | |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 583,800 | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 586,700 | |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 589,100 | |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 591,500 | |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 593,900 | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 596,100 | |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 597,600 | |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 599,100 | |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 600,600 | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 602,100 | |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 603,200 | |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 604,300 | |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 605,200 | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 606,400 | |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 607,400 | |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 608,400 | |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 609,400 | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 610,400 | |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | ||
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | ||
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | ||
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | ||
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | ||
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | ||
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | ||
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | ||
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | ||
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | ||
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | ||
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | ||
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | ||
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | ||
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | ||
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | ||
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | ||
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | ||
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | ||
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | ||
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | ||
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | ||
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | ||
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | ||
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | ||
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | ||
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | ||
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | ||
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | ||
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | ||
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | ||
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | ||
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | ||
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | ||
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | ||
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | ||
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | ||
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | ||
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | ||
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | ||
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | ||
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | ||
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | ||
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | ||||
67 | 477,500 | 529,400 | ||||
68 | 478,100 | 530,300 | ||||
69 | 478,400 | 531,200 | ||||
70 | 479,000 | 532,000 | ||||
71 | 479,700 | 532,900 | ||||
72 | 480,400 | 533,800 | ||||
73 | 480,800 | 534,600 | ||||
74 | 481,400 | 535,500 | ||||
75 | 482,100 | 536,400 | ||||
76 | 482,800 | 537,100 | ||||
77 | 483,200 | 537,900 | ||||
78 | 483,800 | 538,800 | ||||
79 | 484,400 | 539,700 | ||||
80 | 484,900 | 540,600 | ||||
81 | 485,400 | 541,400 | ||||
82 | 485,900 | 542,300 | ||||
83 | 486,400 | 543,200 | ||||
84 | 486,900 | 544,100 | ||||
85 | 487,300 | 544,900 | ||||
86 | 487,800 | 545,800 | ||||
87 | 488,200 | 546,700 | ||||
88 | 488,700 | 547,600 | ||||
89 | 489,200 | 548,400 | ||||
90 | 489,800 | |||||
91 | 490,400 | |||||
92 | 490,800 | |||||
93 | 491,300 | |||||
94 | 491,900 | |||||
95 | 492,500 | |||||
96 | 493,000 | |||||
97 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
別表第1の2(第3条関係)
医師給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 副診療所長の職務 |
3級 | 診療所長の職務 |
4級 | 高度な知識又は経験を必要とする診療所長の職務 |
5級 | 特に困難な業務を処理する診療所長の職務 |
別表第2(第4条関係)
職務の級別資格基準表
職務の級 | 定額 | 調整数 |
1級 | 2,120円 | 2 |
2級 | 2,793円 | 2 |
3級 | 3,095円 | 2 |
4級 | 3,579円 | 2 |
別表第3(第6条関係)
管理職手当
医師の職 |
診療所長 |
副診療所長 |
別表第4(第10条関係)
特殊勤務手当
区分 | 特殊勤務手当の支給額 | |||
医師(月額) | 時間外往診(1回) | 診療応援(1回) | 研究研修(月額) | |
職務の級 1級 | 50,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
〃 2級 | 100,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
〃 3級 | 150,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 150,000円 |
〃 4級 | 200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 150,000円 |