○国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例

平成20年9月26日

条例第28号

西土佐診療所等に勤務する職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で規定する手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 診療所に勤務する医師の給料は、その職務の複雑、困難若しくは責任の度に基づき、給料表(別表第1)に定める職務の級に分類するものとし、この分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の2に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(給料の調整額)

第4条 市長は、給料月額が勤労の強度(勤務時間、勤務環境又は勤務条件)が他の類似する職に比して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定め支給することができる。

2 前項に定める給料月額の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と職務の級別資格基準表(別表第2)に定める額との合計額に、同表の調整数を乗じて得た額以内とする。

(初任給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける医師となった者の号級は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(管理職手当)

第6条 管理又は監督の地位にある医師のうち、その特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当を支給する職員の範囲は、別表第3のとおりとし、手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条 診療所に勤務する医師で採用による欠員の補充が困難であると認められるものにあっては、採用の日から35年以内の期間について、月額417,600円を超えない額の範囲内で規則で定めるところにより採用の日から1年を経過するごとにその額を減じた額を初任給調整手当として支給する。

(調整手当)

第8条 市長は、中山間地という診療所の立地の特殊性に基づき、調整手当を支給することができる。

2 前項の調整手当の月額は、給料、管理職手当、給料の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第9条 期末手当の基礎額は、給料、給料の調整額、扶養手当及び調整手当の月額と、給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 勤勉手当の基礎額は、給料、給料の調整額、調整手当の月額と、給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 期末手当、勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に支給率を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する支給率は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「一般職給与条例」という。)で定める支給率及び支給割合により支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 不健康で困難な勤務の特殊性に基づき、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給の範囲等については、別表第4のとおりとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第6条で定める管理職手当が適用となる職員(次項において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(保健活動手当)

第11条 医師が勤務時間以外に保健活動をした場合は、1回につき10,000円を手当として支給することができる。

(その他の手当)

第12条 前条までに規定する手当を除くほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当及び退職手当を支給する。

(準用)

第13条 この条例に定めるものを除くほか、給与の支給基準及びその方法については一般職給与条例の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の西土佐診療所等に勤務する職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の適用を受けていた医師で、同条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日において、改正前条例第3条第1項第2号及び第3号に定める給料表の適用を受けている職員は、この条例の施行後は一般職給与条例第4条第1項第1号に定めている一般職給料表の適用職員とする。

(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部改正)

4 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四万十市特別職及び一般職の職員等の給与の特例に関する条例の一部改正)

5 四万十市特別職及び一般職の職員等の給与の特例に関する条例(平成17年四万十市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

4 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定める職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年四万十市条例第4号。以下、この項において「平成29年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第38号。以下この項において「平成30年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成30年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成30年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の給与条例(改正後の給与条例第24条及び別表第5の規定を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び改正後の会計年度任用職員条例(改正後の会計年度任用職員条例第19条の規定を除く。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月17日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において四万十市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員及び切替日の前日において国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医師給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

1


26

14

10

1


27

15

11

1


28

16

12

1


29

17

13

1


30

18

14

1


31

19

15

1


32

20

16

1


33

21

17

1


34

22

18

1


35

23

19

1


36

24

20

1


37

25

21

1


38

26

22

2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

55

51



68

56

52



69

57

53



70

58

54



71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

62

58



75

63

59



76

64

60



77

65

61



78

66

62



79

67

63



80

68

64



81

69

65



82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




(令和7年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

医師給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

別表第1の2(第3条関係)

医師給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

副診療所長の職務

3級

診療所長の職務

4級

高度な知識又は経験を必要とする診療所長の職務

5級

特に困難な業務を処理する診療所長の職務

別表第2(第4条関係)

職務の級別資格基準表

職務の級

定額

調整数

1級

2,120円

2

2級

2,793円

2

3級

3,095円

2

4級

3,579円

2

別表第3(第6条関係)

管理職手当

医師の職

診療所長

副診療所長

別表第4(第10条関係)

特殊勤務手当

区分

特殊勤務手当の支給額

医師(月額)

時間外往診(1回)

診療応援(1回)

研究研修(月額)

職務の級 1級

50,000円

5,000円

5,000円


〃    2級

100,000円

5,000円

5,000円


〃    3級

150,000円

5,000円

5,000円

150,000円

〃    4級

200,000円

5,000円

5,000円

150,000円

国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例

平成20年9月26日 条例第28号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年9月26日 条例第28号
平成21年3月27日 条例第8号
平成25年3月19日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年6月30日 条例第32号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年12月21日 条例第34号
平成30年12月18日 条例第38号
令和元年12月18日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第35号
令和4年12月20日 条例第36号
令和5年12月19日 条例第23号
令和6年12月17日 条例第43号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年12月17日 条例第29号