○市税等収納対策プロジェクトチーム設置要綱

平成20年11月20日

訓令第16号

(目的)

第1条 市民間の負担の公平性と自主財源確保の観点から、市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税及び税外収入金(以下「市税等」という。)について、収納手法や未収金管理の仕組みづくり等に取り組むため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、市税等収納対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市税等の収納率向上対策に関すること。

(2) 市税等の債権及び債権者に関する情報交換に関すること。

(3) 不納欠損の調査に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(構成員)

第4条 チームは、税務課、総務課、財政課、市民・人権課、子育て支援課、高齢者支援課、上下水道課、市民病院事務局及び教育委員会学校教育課(以下「関係課等」という。)の所属職員のうちから市長が指名する者で構成する。

2 チームに総括者を置き、構成員が互選した者をもって充てる。

(会議)

第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。

2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。

(予算の執行)

第6条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課等の長と協議して定め、又は執行する。

(成果の報告)

第7条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第8条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(四万十市収納対策推進検討プロジェクトチーム設置要綱の廃止)

2 四万十市収納対策推進検討プロジェクトチーム設置要綱(平成19年四万十市訓令第3号)は、廃止する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日訓令第4号)

この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

市税等収納対策プロジェクトチーム設置要綱

平成20年11月20日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)