○四万十市津波避難タワー設置条例

平成21年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 南海地震等により発生する津波から市民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、津波避難タワーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 津波避難タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四万十市下田水戸地区津波避難タワー

四万十市下田4314番地1

四万十市初崎地区津波避難タワー

四万十市初崎226番地

四万十市山路地区津波避難タワー

四万十市山路2367番地20

四万十市下田水戸地区東津波避難タワー

四万十市下田4311番地2

(施設の使用)

第3条 津波避難タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設として許可なくその使用に供するとともに、平常時にはあらかじめ市長の許可を受けて地域住民の防災訓練その他防災関係の各種行事に使用することができる。

2 津波避難タワーの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第4条 使用者は、故意又は過失により津波避難タワーの建物、備品その他物件を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

四万十市津波避難タワー設置条例

平成21年3月27日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成21年3月27日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第8号