○四万十市立古津賀ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民の生活改善、自主防災活動及び生涯学習等の住民交流の促進を図るため、研修、集会等を行う施設として四万十市立古津賀ふれあい会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市立古津賀ふれあい会館

位置 四万十市古津賀一丁目37番地

(事業)

第3条 四万十市立古津賀ふれあい会館(以下「会館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う場として広くその利用に供する。

(1) 食生活改善に必要な講座と料理講習会の開催

(2) 防災活動の実施

(3) 生涯学習活動の実施

(4) 地区民の各種会合等の開催

(5) その他文化の向上に関すること。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 会館の使用料は、第3条の目的のために使用する場合は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、その使用のために要した実費を徴収することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、会館の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 会館の管理は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 会館の使用の許可及び使用の制限に関する業務

(2) 会館の使用に係る実費の徴収に関する業務

(3) 会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理運営について市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の場合における第5条ただし書の徴収金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正に会館の管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

四万十市立古津賀ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月27日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)