○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年7月3日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告

(3) 各種の都市宣言の制定又は改廃

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、同日以後になされるものについて適用する。

(平成26年7月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年7月3日 条例第21号

(平成26年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年7月3日 条例第21号
平成21年10月1日 条例第29号
平成26年7月3日 条例第18号