○四万十市市長公舎管理規則

平成21年6月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長公舎の利用と管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市長公舎」とは、市長の職務上必要と認められる場合の市長及びその家族の住居の用に供するものと決定した建物(付属施設を含む。)をいう。

2 この規則において「入居希望者」とは、現に市長の職務を負う者であって、市長公舎に入居を希望した者をいう。

3 この規則において「入居者」とは、前項の入居希望者のうち入居を承認され、入居した者をいう。

(委任)

第3条 市長は、この規則に基づく市長公舎の入居に関する契約その他承認行為の権限を副市長に委任する。

(市長公舎に入居しようとする場合の申出)

第4条 入居希望者は、市長公舎入居申出書(様式第1号)を総務課長を経由して副市長に提出しなければならない。

(入居承認書の交付)

第5条 副市長は、前条の申出書を審査し適当と判断した場合は、第7条第2項に規定する入居料の額を決定し、すみやかに市長公舎入居承認書(様式第2号)を当該入居希望者に交付する。

(入居請書の提出)

第6条 前条の承認書の交付を受けた入居希望者は、その承認書の内容に異議がない場合は、すみやかに市長公舎の入居に関する請書(様式第3号)を総務課長を経由して副市長に提出するものとする。

(入居料)

第7条 入居者は、第5条の承認書に定める入居料を毎月市に支払わなければならない。

2 入居料は、高知県公務員宿舎規則(昭和32年高知県規則第20号)の規定により算定した額を目安とする。

3 月の途中において公舎に入居し、又は明け渡した場合におけるその月分の入居料は、日割りにより計算した額とする。この場合において、計算した入居料に10円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。

(費用の負担)

第8条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。ただし、副市長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 市長公舎内の清掃及び汚物処理に要する費用

(2) 庭園、樹木の手入れ費

(3) 電気、ガス、水道、下水道使用料及び私的な利用をする電話料

(4) 浄化槽の法定検査、保守管理及び清掃に係る費用

(5) 市長公舎の設備のうち、一定の期間で消耗する消耗品の交換費用

(入居者等の使用上の義務)

第9条 入居者及びその同居人は、善良な管理者の注意をもって市長公舎を使用しなければならない。

2 入居者及びその同居人は、市長公舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は市長公舎につきその承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 入居者及びその同居人は、その責めに帰すべき理由により、市長公舎を損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(模様替え等の工事の承認)

第10条 入居者は、市長公舎について自己の負担において模様替えその他工事を行う場合には、あらかじめ、総務課長を経由して副市長に承認を受けなければならない。

(市長公舎の明け渡し)

第11条 入居者及びその同居人は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める日までに市長公舎を明け渡さなければならない。

(1) 入居者が市長の資格を失う場合は、当該任期終了日まで

(2) 入居者が死亡したときは、死亡した日から20日を経過する日まで

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市長公舎に入居している者についての第4条から第6条の規定の適用については、それら手続きを行っているものとみなす。

3 前項の規定によりそれら手続きを行っているものとみなされた者に対しては、すみやかに第5条及び第6条の規定による手続きを行うものとする。この場合における入居期間の始期については、この規則の施行の日に遡及して行うものとする。

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四万十市市長公舎管理規則

平成21年6月1日 規則第17号

(平成21年6月1日施行)