○四万十市地球温暖化防止実行委員会設置要綱

平成21年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 四万十市役所の事業活動に伴い発生する地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの排出を抑制するために四万十市地球温暖化防止実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実行委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。

(1) 四万十市地球温暖化防止実行計画(以下「計画」という。)の推進に関すること。

(2) 計画の点検、評価及び見直しに関すること。

(3) 市の施設から発生する廃棄物の減量・資源化に関すること。

(4) 職員等の環境学習、研修等の実施に関すること。

(5) その他環境への配慮に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は、別表第1の委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 実行委員会の委員長は、副市長が務めるものとし、議長となる。

2 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときにはその職務を代理する。

(実行委員会)

第5条 実行委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 実行委員会は、必要に応じ開催し関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 実行委員会で決定された事項については、市長に報告するものとする。

(エコリーダー)

第6条 計画の実践リーダーとして、別表第2のとおり各課等に1名のエコリーダーを配置する。

2 エコリーダーは、各課等において、所属職員への周知・啓発を行いながら計画の推進に努め、計画の実施状況について点検・評価する。

3 エコリーダーは、計画の実施状況を環境生活課へ報告する。

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は、環境生活課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(四万十市庁内ごみ減量化推進会議設置要綱の廃止)

2 四万十市庁内ごみ減量化推進会議設置要綱(平成19年四万十市訓令第4号)は、廃止する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(平成30年11月2日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

構成

所属・職名

委員長

副市長

委員

総務課長補佐

財政課長補佐

会計課長補佐

市民病院事務局次長

子育て支援課長補佐

学校教育課長補佐

学校教育課西土佐教育分室長

西土佐総合支所地域企画課長補佐

市長が特に認める職員

別表第2(第6条関係)

所属・職名

総務課長補佐

地震防災課長補佐

企画広報課長補佐

財政課長補佐

市民・人権課長補佐

税務課長補佐

環境生活課長補佐

子育て支援課長補佐

健康推進課長補佐

高齢者支援課長補佐

まちづくり課長補佐

観光商工課長補佐

農林水産課長補佐

市民病院事務局次長

福祉事務所長補佐

会計課長補佐

学校教育課長補佐

生涯学習課長補佐

学校教育課西土佐教育分室長

監査事務局長補佐

上下水道課長補佐

西土佐総合支所地域企画課長補佐

西土佐総合支所産業建設課長補佐

西土佐診療所事務局長補佐

西土佐保健分室長

議会事務局長補佐

市長が特に認める職員

※ 上記役職に複数人が該当する場合は、各所属長が決定した1名とする。

四万十市地球温暖化防止実行委員会設置要綱

平成21年3月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月30日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年4月26日 訓令第20号
平成30年11月2日 訓令第27号
令和4年3月31日 訓令第1号の3