○四万十市人権施策推進本部設置規程

平成21年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 人権が尊重される社会形成に向けた行政の総合調整を図り、人権施策に関する事業を効果的に推進するため、四万十市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権施策行動計画の策定に関すること。

(2) 人権尊重の社会づくりに向けた行政の総合調整に関すること。

(3) 各事務部局で実施する人権に関する事業の相互の連携及び調整に関すること。

(4) 人権施策の行動計画に掲げる事業の推進及び進行管理に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充て、本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 その他本部長が指名する職員

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部会議及び連携会議とする。

2 本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、議長となる。

3 連携会議は、市民・人権課長、子育て支援課長、福祉事務所長及び生涯学習課長で定期的に開催する。

(事務局)

第6条 推進本部の庶務を処理するため、市民・人権課に事務局を置く。

2 事務局長は、市民・人権課長の職にある者をもって充てる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月25日訓令第16の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14の3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(市長事務部局)

総務課長

地震防災課長

企画広報課長

財政課長

市民・人権課長

税務課長

環境生活課長

健康推進課長

高齢者支援課長

子育て支援課長

観光商工課長

農林水産課長

まちづくり課長

上下水道課長

福祉事務所長

会計課長

市民病院事務局長

市民病院総看護長

西土佐総合支所長

地域企画課長

産業建設課長

西土佐診療所事務局長

西土佐診療所看護師長

(議会事務部局)

議会事務局長

(選挙管理委員会事務部局)

選挙管理委員会事務局長

(監査委員事務部局)

監査事務局長

(教育委員会事務部局)

教育次長

学校教育課長

生涯学習課長

四万十市人権施策推進本部設置規程

平成21年4月1日 訓令第5号

(令和4年11月4日施行)