○戸籍の謄本等の加除防止措置を定める規程
平成21年7月6日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、戸籍の謄本その他の書面の加除を防止するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(加除防止の措置)
第2条 次の各号に掲げる書面(以下「戸籍の謄本等」という。)が複数葉にわたるときは、当該戸籍の謄本等の複数葉をとじて、打抜式契印機によりせん孔し、又は四万十市公印規則(平成17年四万十市規則第10号)別表に規定する、当該戸籍の謄本等の認証に用いる公印を押印するものとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条から第10条の4までの規定に基づき交付する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条から第10条の4までの規定に基づき交付する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
(3) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付する届書その他市長の受理した書類に記載した事項についての証明書
(4) 戸籍法第120条第1項の規定に基づき交付する磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づき交付する住民票(除かれた住民票を含む。)に記録されている事項を記載した書類又は住民票記載事項証明書
(6) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づき交付する住民票に記録されている事項を記載した書類
(7) 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づき交付する戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写し
(せん孔の様式等)
第3条 前条の規定によるせん孔文字は、四万十市をローマ字で表記する場合の頭文字「S」及び総務省が定める都道府県及び市町村コード番号「39210」の組合せとする。
2 せん孔文字の様式は、次のとおりとし、寸法は縦9ミリメートル、横45ミリメートルとする。
(せん孔等の箇所)
第4条 第2条の規定によるせん孔又は押印の箇所は、戸籍の謄本等のとじ目の部分とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。