○災害時避難行動要支援者対策プロジェクトチーム設置要綱

平成21年7月30日

訓令第12号

(目的)

第1条 市内において災害時に避難の支援を必要とする災害時避難行動要支援者を特定し、その一人ひとりについて誰が支援し、どこに避難させるかを定めておく避難支援個別計画づくりに取り組むため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、災害時避難行動要支援者対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 避難行動要支援者情報の共有化

(2) 避難支援個別計画の策定

(3) 避難行動要支援者参加型の防災訓練の計画及び実施

(4) 広報その他災害時避難行動要支援者対策のために必要とすること。

(構成員)

第4条 チームは、地震防災課、高齢者支援課、福祉事務所及び西土佐総合支所地域企画課(以下「関係各課」という。)の所属職員のうちから関係各課の課長補佐と実務を担当する係長職で構成する。

2 チームに総括者を置き、構成員が互選した者をもって充てる。

(予算)

第5条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係各課の長と協議して編成し、又は執行する。

(成果の報告)

第6条 総括者は、チームが所掌する事務について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第7条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、地震防災課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

災害時避難行動要支援者対策プロジェクトチーム設置要綱

平成21年7月30日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成21年7月30日 訓令第12号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第5号の2
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年5月15日 訓令第22号
令和4年3月31日 訓令第1号の3