○四万十市火入れに関する条例施行規則
平成21年10月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、四万十市火入れに関する条例(平成17年四万十市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、誓約書(様式第2号)
(3) 申請者が、請負等により火入れを行おうとする者である場合には、当該請負等の関係が判明する書類の写し
(火入許可証の返納)
第3条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証(様式第3号)を返納しなければならない。
(防火帯の設置)
第4条 条例第11条第1項に規定する防火帯は幅5メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上とする。
(1) 2ヘクタールまでは4人以上
(2) 10ヘクタールまでは8人以上
(3) 30ヘクタールまでは12人以上
(4) 60ヘクタールまでは16人以上
(5) 森林に直接影響がないと市長が認めた場合は、その面積にかかわらず、火入従事者の人数を減じて指定することができる。
(安全措置)
第6条 火入者は火入れ前に消防署等の関係機関に連絡をしなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。