○四万十市就労支援員設置規則

平成22年3月29日

規則第6号

(設置)

第1条 生活保護受給者に対する就労支援相談等を行うため、四万十市に就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(身分)

第2条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護世帯の未就労者に係る就労の相談又は支援に関すること。

(2) 生活保護世帯の就労中の者であって、更なる稼働能力の活用が見込まれるものの相談又は支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が就労等に関し必要と認めること。

(任命)

第4条 支援員は、次の各号に該当する者のうちから市長がこれを任命する。

(1) 生活保護制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動できる者

(2) 就労支援を行うための専門的知識を持ち、相談者として適任である者

(3) 前2号と同等の専門的知識があるものと市長が認めた者

(任期)

第5条 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(解任)

第6条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が設置を必要としなくなったとき。

(勤務時間及び休暇等)

第7条 支援員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 支援員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

(報酬等)

第9条 支援員の報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(身分証明書)

第10条 市長は、支援員を任命したときは、身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 支援員は、職務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係人から請求を受けた時は、これを提示しなければならない。

3 支援員は、任期満了、退職又は解任等により身分を失ったときは、身分証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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四万十市就労支援員設置規則

平成22年3月29日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月29日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第21号