○四万十市庁舎等の使用に関する条例
平成22年12月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項(第4号に限る。)及び第7項の規定による四万十市庁舎等の目的外使用及び貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において庁舎等とは、四万十市中村大橋通四丁目10番地にある四万十市役所本庁舎、四万十市西土佐江川﨑2445番地2にある四万十市西土佐総合支所庁舎並びにそれぞれの土地及び従物をいう。
(使用許可の範囲)
第3条 庁舎等の使用は、市の業務に支障のない範囲で次の表に掲げる区分のとおり許可するものとする。
(会議室を使用できる時間)
第4条 会議室を使用できる時間は、次のとおりとする。
(1) 休日(四万十市の休日を定める条例(平成17年四万十市条例第2号)第1条第1項に定める休日) 午前9時から午後10時まで
(2) 平日(前号に定める日以外の日) 午後6時30分から午後10時まで
(使用の許可等)
第5条 庁舎等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。許可事項の変更を求める場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎等の使用を許可しない。
(1) 市の業務に使用するとき。
(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(1) 市の業務のためその使用が必要となったとき。
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第2項の立退き先として指示しようとするとき。
(3) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、庁舎等の許可された場所及び目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の制限)
第12条 使用者は、庁舎等に特別な設備をし、又は造作を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、庁舎等の使用を終了したとき、第7条の規定によりその使用を制限若しくは停止されたとき又は使用許可を取り消されたときは、その庁舎等を原状に回復し、整頓のうえ返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者が故意又は過失により庁舎等の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第16条 市は、庁舎等の使用又はこの条例に基づく処分によって使用者の受けた損害については、その賠償の責めを負わない。
2 前項の規定にかかわらず、貸付けを決定する手続きにおいて、希望する複数の者にその貸付料の額の提示をさせるなどの手法により、競わせて貸付料の額を決定する場合には、当該決定をした額を貸付料とすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、庁舎等の使用及び管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条、第9条関係)
1 会議室等使用料
(単位:円)
使用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:30~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
本庁舎 | 会議室 | 302 | 770 | 880 | 1,100 | 1,540 | 1,760 | 2,420 |
920 | 1,050 | 1,320 | 1,840 | 2,110 | 2,900 | |||
101、303、304、305 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | ||
1,320 | 1,580 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | |||
2室 (303、304、305) | 1,650 | 2,030 | 2,470 | 3,300 | 4,120 | 5,220 | ||
1,980 | 2,430 | 2,960 | 3,960 | 4,940 | 6,260 | |||
3室 (303、304、305) | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 7,150 | ||
2,640 | 3,300 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 8,580 | |||
展示ギャラリー | 無料 | |||||||
支所庁舎 | 会議室 | 1階小会議室 | 950 | 1,150 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,890 |
1,140 | 1,380 | 1,720 | 2,300 | 2,880 | 3,460 | |||
2階小会議室 | 950 | 1,150 | 1,440 | 1,920 | 2,400 | 2,890 | ||
1,140 | 1,380 | 1,720 | 2,300 | 2,880 | 3,460 | |||
2階大会議室 | 2,530 | 3,160 | 3,790 | 5,060 | 6,330 | 8,220 | ||
3,030 | 3,790 | 4,540 | 6,070 | 7,590 | 9,860 | |||
玄関フロア | 無料 |
備考 会議室使用料について、6月1日~9月30日、11月15日~3月31日は下段の料金とする。
また、支所庁舎2階大会議室の半分の面積を使用する場合の使用料は、当該料金の2分の1の額とする。
2 駐車場及びその他使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
土地 | 使用許可面積1平方メートルにつき1年 | 2,470円 | 電柱、電話柱等の工作物等を設置する場合は、四万十市道路及び附属物占用条例(平成17年四万十市条例第184号)別表に規定する額とする。 |
建物内 | 使用許可面積1平方メートルにつき1年 | 9,110円 | 使用許可期間が1日に満たない場合は、使用許可面積1平方メートルに使用時間数を乗じて得た値に8円を乗じて得た額とする。 |
備考
1 公益的な目的及び第6条第2号ただし書の規定により認められた場合の使用料は、無料とする。
2 電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他の共益費用がかかる場合には、合理的計算に基づくその実費相当額を別途徴収することができる。
3 使用許可面積が1平方メートル未満のとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
4 使用許可期間に1年未満の端数があるときは、1年を365日として換算した日割り計算による。
5 算出される使用料の金額に10円未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。