○四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で第3条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第7条 次の各号に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する四万十市一般職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とする。

3 特定任期付職員に対する四万十市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項中「管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当」とあるのは「通勤手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当」とする。

4 特定任期付職員に対する国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例第12条の規定の適用については、同条中「扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当及び退職手当」とあるのは、「通勤手当、宿日直手当、災害手当及び退職手当」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第30号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例及び四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

4 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定める職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年四万十市条例第4号。以下、この項において「平成29年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第38号。以下この項において「平成30年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成30年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第6条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成30年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第5の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び四万十市一般職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(四万十市職員の育児休業等に関する条例(平成17年四万十市条例第32号)第9条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 167.5分の10

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例(改正後の給与条例第24条及び別表第5の規定を除く。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び改正後の会計年度任用職員条例(改正後の会計年度任用職員条例第19条の規定を除く。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月17日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四万十市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の四万十市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年四万十市条例第9号。以下、この項において「平成30年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)、改正後の医師給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

四万十市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年12月28日 条例第26号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年12月28日 条例第26号
平成25年3月19日 条例第21号
平成26年12月1日 条例第30号
平成28年12月21日 条例第45号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年12月21日 条例第34号
平成30年12月18日 条例第38号
令和元年12月18日 条例第23号
令和元年12月18日 条例第26号
令和2年11月25日 条例第37号
令和4年3月19日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第36号
令和5年12月19日 条例第23号
令和6年12月17日 条例第43号