○四万十市津野川若者住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年12月28日

条例第27号

(設置)

第1条 高知県立中村高等学校西土佐分校(以下「西土佐分校」という。)に入学し、自宅から通学することが困難な生徒及び就労等により西土佐地域で居住を希望する者に対して、安全で快適な住宅環境を提供する。併せて西土佐地域に居住させることで、西土佐地域の魅力を知らせること及び地域住民との交流を促進し地域の活性化を図ることを目的とし、四万十市津野川若者住宅(以下「若者住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四万十市津野川若者住宅

位置 四万十市西土佐津野川648番地3

(入居者の資格)

第3条 若者住宅に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 西土佐分校に通学する生徒で市長が認める者又は若者住宅管理人

(2) その他市長が特に認める者

(家賃及び敷金)

第4条 前条第1号に規定する者の家賃及び敷金は、無料とする。

2 前条第2号に規定する者の家賃は、一部屋月額20,000円、二部屋月額30,000円とする。

3 市長は、入居者から入居指定日から当該入居者が若者住宅を明け渡した日(四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号。以下「市営住宅条例」という。)第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

4 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

5 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は若者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

6 入居者が市営住宅条例第40条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第3項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(入居者の費用負担義務)

第5条 次の各号に定める費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道の使用料

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によって、若者住宅の施設又は設備の修繕が必要になった場合に要する費用

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、若者住宅の管理運営について必要な事項は、市営住宅条例第16条第18条から第20条まで、第22条から第27条まで、第40条第41条第49条第50条第52条及び第54条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「若者住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市津野川若者住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年12月28日 条例第27号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成22年12月28日 条例第27号
令和5年3月23日 条例第7号